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【ESO】日本在住のプライヤーのクラウンは、今後獲得から6ヶ月で有効期限切れになる!! 追記: ZOSからの返答と日本で進行中の仮想通貨の法整備

アップデート40の本パッチを確認していたところ、本パッチ9.2.5にこういう一文がありました。

Crowns for players residing in Japan will now expire within 6 months from acquisition. Please see our Terms of Service for more details.
日本在住のプレイヤーのクラウンは、獲得から 6 か月以内に期限切れになります。詳細については、利用規約をご覧ください。

それで規約を見てみたところ、以下のように書いてありました。

E. 仮想通貨

日本居住者向け仮想通貨の失効

日本に居住する利用者に対して本項が適用されます。仮想通貨の有効期限は、利用者のアカウントに仮想通貨の取得が記録された日から180日とします。仮想通貨は、その有効期限が到来する順に使用され、もっとも早く到来する有効期限を有する仮想通貨が他の仮想通貨より先に使用されます。購入仮想通貨と無料仮想通貨が同時に発行される場合、購入仮想通貨が使用された後、無料仮想通貨が使用されます。仮想通貨は、有効期限の経過をもって失効するものとし、失効後は一切の価値を有しないものとします。なお、本サービス規約に基づき利用者のアカウント又は本サービスの一部若しくはいずれかへのアクセス若しくはその受領、プレイ若しくは利用が制限又は停止された場合であっても、かかる制限又は停止は仮想通貨の有効期限を中断せず、本来の有効期限が経過した仮想通貨は失効します。本サービス規約に基づき利用者のアカウント又は本サービスの一部若しくはいずれかへのアクセス若しくはその利用、受領、若しくはプレイが終了した場合、その時点をもって利用者が保有するすべての仮想通貨はただちに失効します。ZeniMaxは、利用者が一定期間内に購入、保有又は使用できる仮想通貨の額に制限を設けることができます。

これ… どういう事? 日本にこういう法律があるとか自分にわかる筈がなく、それに現金でこれを買っている人も居るわけで、これはプレイヤーの財産を傷つける事にはならないのか?

これはアップデート40がスタートしてすぐの措置なのか、日本語公式から何も説明も無い事にはどうして良いかわからない感じです。
 

追記: 英語公式フォーラムにも日本在住のファンから投稿があったようです。

ZOSからこれについて返答がありました。

ZOSからの返答

日本向けの注記は、当社が仮想通貨に関する日本の法律に準拠しているためです。これは日本のみに適用され、他の地域には影響しません

興味深いのはDMMのビットコイン部門が仮想通貨について10月前半に記事を出している事です。

この記事にこういう一文がありました。

2023年7月現在も法整備が進められている最中です。1年も経てば状況が変わっており、暗号資産を規制する資金決済法は2017年から2023年7月までに3度の改正案で重要な規制が発表されています。

と言う事で、現在も日本で仮想通貨に関する法整備が進んでいると言う事で、こういう事が急に適用になったのかもしれません。

公開日 カテゴリー Gameタグ ,

About Makoto

TESシリーズ(Skyrim、ESO等)のファンサイトを運営。しかし、本性は音楽geek(soul,Funk& Jazz他)、中学2年の頃からプログレ・バンドで鍵盤系をやってました。Wordpressは2007年からの古参。 Home:  Rolling Sweet Roll

3 thoughts on “【ESO】日本在住のプライヤーのクラウンは、今後獲得から6ヶ月で有効期限切れになる!! 追記: ZOSからの返答と日本で進行中の仮想通貨の法整備

  1. 名無し

    あくまで現時点の推測なんですが「DMMを通してプレイする日本在住プレイヤー」には関係なさそうです
    クラウンのようないわゆる課金通貨を発行するためには前払式支払手段事業者という届け出が必要なようで、
    課金通貨に6ヶ月以下の期限があると届け出が必要無いようです
    「DMMは既に届け出済みだけどzenimaxは届け出を行っていないからzenimaxに直接お金を支払うコンソールの日本語版を出すにあたって期限をつける必要があった」
    ということではないかと思います
    DMMのクラウンにも期限がつくのならさすがにDMMから先に発表があるでしょうし・・

    返信
    1. Makoto

      名無しさんへ

      こんにちは。今ちょうどZOSより「日本のクラウンの期限については日本の法的なものに準ずるものだ」と言う回答を追記していたところでした。仮想通貨に関する法律の問題のようですね。

      返信
  2. 名無し

    海外ではどちらも「virtual currency」ですが日本ではクラウンのようなものは「仮想通貨」、ビットコインのようなものは「暗号資産」として法律上も別の用語で扱われるようです
    makotoさんが貼ったURLはあくまでビットコインのような「暗号資産」に関してで、今回の件とは関係なさそうです
    dmm版esoのサイトを探したところクラウンを発行するのは「合同会社EXNOA」でこれは「前払式支払手段(自家型)発行者届出一覧」にも載っていました
    https://eso.dmm.com/transaction
    https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/jika.pdf

    返信

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